栗橋國際カントリー倶楽部 会 則
第1章 総 則
第1条〈名 称〉
本クラブは、「栗橋國際カントリー倶楽部」と称する。
第2条〈施設及び目的〉
本クラブは、ロータリー観光株式会社(以下会社という)の所有且つ経営するゴルフコース及びこれに付帯するクラブハウスその他の施設(以下クラブ施設という)を利用して、会員相互の健全な親睦を図り、合わせてゴルフの普及発展に寄与することを目的とする。
第3条〈事務所の所在地〉
本クラブの事務所は、クラブ施設内に置き、連絡所を東京都台東区内に置く。
第2章 会員の権利義務等
第4条〈会員の種類〉
1.名誉会員
2.特別会員
3.正会員(個人、法人)
4.平日会員(個人、法人)
5.ファミリー正会員(個人、法人)
6.ファミリー平日会員(個人、法人)
第5条〈会員資格の取得〉
1.名誉会員は、会社または本クラブの為に特に功労があった者を会社及び本クラブ理事会(以下理事会という)が推薦した者とする。
2.特別会員は、会社所定の入会手続きを経た個人または法人であって、本クラブの運営に特に功労があった者で、会社及び理事会が推薦した者とする。
3.正会員及び平日会員は、会社所定の入会手続きを経た個人または法人であって、会社及び理事会が承認した者とする。
4.ファミリー会員は、会員の推薦する者で、会社所定の入会手続きを経た個人または法人であって、会社及び理事会が承認した者とする。
第6条〈会員の施設利用〉
1.名誉会員・特別会員・正会員は、会社所定の休業日を除き、クラブ施設を利用できる。
2.平日会員には、会社所定の休業日及び入会時に指定した土曜、日曜日の何れかを除きクラブ施設を利用できる会員と、会社所定の休業日、土曜、日曜、祝日を除きクラブ施設を利用できる会員とする。
3.全ての会員は、会社所定の方法によりプレー予約を行ったうえでクラブ施設を利用することができ、プレー予約のない会員のクラブ施設利用を会社は認めない場合がある。
4.ファミリー会員の施設利用等については、ファミリー会員規約にて別に定めるものとする。
第7条〈入会保証金、会員資格保証金、入会登録料〉
1.2000年7月26日以前の入会者は、会社所定の入会保証金及び会員資格保証金、また必要な場合は名義書換料を会社へ支払うことを要する。
2.2000年7月27日以降の入会者は、入会登録料及び必要な場合は名義書換料を会社へ支払うことを要する。
3.入会保証金は、入会(名義書換入会を含む)した日から起算して5年間据え置くものとする。但し、会社及び理事会の決議により、本クラブの経営を継続し、会員のプレー権を保護・存続させるため必要と認めたとき、金額・預託方法・据え置き期間等変更することができる。
4.入会保証金及び会員資格保証金には、利子または配当を付さない。
5.入会登録料及び名義書換料は、如何なる理由があっても返金しない。
第8条〈入会保証金、会員資格保証金の返還〉
1.返還
(1) 入会保証金は、据え置き期間満了後、会員の返還請求があった場合、会社及び理事会の承認を得て入会保証金預かり証券と引換に返還され、入会保証金の返還を受けたものは、これを受領した日より会員資格を喪失する。
(2) 会員資格保証金は、退会及び会員資格を譲渡(会員資格保証金預かり証は譲渡できない)したとき、会員資格保証金預かり証と引換に返還される。
(3) 会員たる個人の死亡、または法人が解散したときは、会員資格保証金は速やかに、入会保証金は据え置き期間経過後に相続人または清算人に対し、入会保証金預かり証券及び会員資格保証金預かり証と引換に返還する。但し、会社の定める手続きをなした場合に限り、会員資格譲渡までの一定期間年会費の免除を受けることができ、その期間は返還請求権の行使において同期間延長する。
(4) 入会保証金、会員資格保証金を返還する場合において、年会費、利用料金、その他諸費用等で未納金がある時は返還請求を受け付けないものとする。
(5) 会社は除名処分を受けた会員に対し、入会保証金並びに会員資格保証金を没収(会員資格保証制度が制定される以前の会員は、会員資格保証金相当額を入会保証金より差し引かれる)することができる。
2.返還の特別処置
前1項による入会保証金及び会員資格保証金の返還につき、2003年6月開催の理事会決議により2013年度までの期間は、毎年3月末日締切による退会受付後、3年間据え置いた後の5年間分割返済とする。
第9条〈会員の費用負担〉
1.会員はクラブ施設の利用に際しての利用料金のほか、会社の定める年会費、その他の諸費用等の支払い義務を負う。尚、既納する費用は如何なる理由があっても返還しない。
2.年会費の額は本会則の細則に定め、会員は事業開始年度の前日までに、預金口座自動振替により支払うものとする。但し、会社が許可した場合に限り、現金での支払いを認める。
3.諸物価または人件費の高低、その他の経済事情の変動により、クラブ施設の利用料金、年会費、その他の諸経費の金額が不相応となったときは、会社は理事会の承認を得て、これらの金額を改定することができる。
第3章 会員資格の変動
第10条〈会員資格の譲渡〉
1.正会員及び平日会員の会員資格は、理事会の承認を得て会社が許可した場合に限り、譲渡することができ、手続き及び名義書換料は、クラブ細則に定める。但し、年会費、利用料金、その他の諸費用等の未納金がある時は譲渡できない。
2.名誉会員及び特別会員の会員資格はその会員の一身に専属したもので、譲渡または承継することができない。
第11条〈会員資格の喪失〉
会員は、次の場合にその会員資格を失う。
1.退会したとき
2.会員資格を譲渡したとき
3.会員たる個人が死亡したとき
4.法人が解散したとき
5.除名処分を受けたとき
第12条〈退 会〉
会員は、第7条に定める期間経過後、本クラブを退会できるが、その旨書面をもって会社に届けなければならない。
第13条〈除 名〉
会員が次の各号の1つに該当するときは、会社及び理事会の決議により除名または会員資格を一定期間停止することができる。
1.本クラブの名誉を毀損し、または秩序、エチケットを乱す行為をしたとき。
2.年会費その他の諸支払いを期限までに完納されず、且つ180日の猶予期間をもって完納されないとき。
3.本会則その他本クラブの定める規則に違反したとき。
4.本クラブ入会基準を満たせなくなったとき。
5.住所氏名等異動、変更のあった場合の届出義務を怠ったとき。
6.その他、処分を適当とする行為があり、会社及び理事会が決議したとき。
第14条〈会員資格の停止〉
会員が次の各号の1つに該当する場合、その旨書面をもって会社に届け出たうえで会社の承認、理事会の決議により一定期間(最長3年)会員資格を休止することができる。その場合、届出のあった翌年度より年会費の支払い義務は発生しない。但し、休止期間中は会員としてクラブ施設の利用権を失う。
1.会員の居住地が、東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県以外となった場合。(新住所の住民票提出を要する)
2.会員資格を2口以上有する会員について、余剰口数が発生した場合。
3.会則第11条3項の会員たる個人が死亡した場合。
4.その他、会社及び理事会が相当と認める事由がある場合。
第15条〈会員資格の再取得〉
本クラブの会員資格を譲渡、または退会した会員が再び会員資格を取得する場合は、5年を経過しなければならない。但し、除名、または会員資格の停止もしくはそれに類する処分を受けた者は再取得できない。
第16条〈会員資格の変更〉
正会員から平日会員への会員資格の変更は、理事会の承認を得て会社が許可した場合に限り、資格を変更することができ、手続き及び会員資格変更料はクラブ細則に定める。但し、年会費、利用料金等、その他諸費用等の未納金がある時は資格変更できない。
第4章 理事会及び分科委員会
第17条〈理事会の使命〉
理事は理事会を構成し、理事会は次の事項を決議し、会社の承認を得てこれを執行する。
1.クラブの運営に関する基本事項。
2.クラブの運営上必要とする諸則の設定または改廃。
3.分科委員の選任及び分担事項。
4.前各項の他に、クラブ運営に必要な事項。
第18条〈役員〉
本クラブには次の役員を置く。
1.理事長 1名
2.キャプテン 1名
3.理 事 若干名
4.監 事 若干名
5.名誉理事 若干名
第19条〈役員の選任〉
1.役員(理事)は、改選時に在籍する現職の理事、名誉理事または分科委員の立候補者を対象に、理事、名誉理事ならびに分科委員全員の信任投票で選出する。なお、必要とされる理事の定数を超えて立候補者がある場合は不信任票の多い順に落選とする。
2.理事長は理事の互選により選出する。
3.役員は全て名誉職とし、任期は2ヶ年とする。但し、重任を妨げない。
第20条〈理事長〉
理事長はクラブを代表し、クラブの運営を統括する。理事長は、必要に応じ理事を招集し議長となる。
第21条〈キャプテン及び名誉理事〉
キャプテンは、理事長がこれを委嘱する。キャプテンは理事長を補佐し、業務を分掌するものとし、理事長に支障があるときはその職務を代行するものとする。
名誉理事は、クラブの運営に特に功績のあった退任理事で、理事会が推薦する者とする。名誉理事は、理事会の要請により理事会に出席し助言をすることができる。
第22条〈理事会の決議方法〉
理事会は、理事の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。理事会の決議は、出席理事の過半数をもって、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第23条〈分科委員会〉
1.理事会の運営を助けるため、その下部機構として次の分科委員会を設ける。委員は正会員または平日会員の中から理事会の推薦により選出し、委員長は理事の1名が兼務する。
(1) 競技委員会 (4) エチケット委員会
(2) 総務委員会 (5) ハンディキャップ委員会
(3) コース委員会
2.分科委員の任期は理事に準じ、分科委員会の成立及び決議方法は第21条に準用する。
3.分科委員会の決議は、理事会の承認を経てその効力を生ずる。
第5章 ゲスト
第24条〈紹 介〉
ゲストは、会員の紹介により所定の料金を支払ってクラブ施設を利用することができる。但し、必要と認めた場合は、ゲストの入場を制限する。
第25条〈責 任〉
ゲストを紹介した会員は、そのゲストに関する一切の責任を負うものとする。
第6章 附 則
第26条〈会 計〉
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第27条〈細 則〉
この会則に定めのない事項または必要な細則は理事会が定め、会社の承認を得てその効力を生じる。
第28条〈変 更〉
会社及び理事会の決議により、会則を変更することができる。
第29条〈施 行〉
1.この会則は、1998年9月1日より施行する。
2.この会則は、第7条2項決議に伴い1999年7月27日より施行する。
3.この会則は、第13条2項決議に伴い2000年10月1日より施行する。
4.この会則は、第14条決議に伴い2003年1月1日より施行する。
5.この会則は、第8条2項決議および各条文の補正、修正、正誤に伴い2005年6月1日より施行する。
6.この会則は、第15条決議に伴い2006年11月13日より施行する。
7.この会則は、第17条、第20条、第22条1項決議に伴い2007年4月1日より施行する。
8.この会則は、第16条決議に伴い2007年6月3日より施行する。
9.この会則は、第19条決議に伴い2009年8月22日より施行する。
10. この会則は、第19条決議に伴い2010年10月3日より施行する。
栗橋國際カントリー倶楽部 細 則
第1条〈入会基準〉
本クラブに入会するには、下記の各項を全て満たさなければならない。
1.本クラブの品位と秩序を乱す恐れのない者。
2.本クラブの会員に対して著しく不快の念を与える恐れのない者。 3.過去5年以内に破産の宣告を受けていない者。 4.成年被後見人でない者。 5.暴力的行為を行う恐れのある集団に属さない及び関係者でない者。 6.刑事犯たる履歴のない者。 7.他のゴルフクラブ及び同等の会員組織において、除名または資格停止もしくはそれに類する処分を受けたことのない者。 8.本クラブ会員(1年以上在籍)1名の推薦保証のある者。 9.入会資格年齢は、満20歳以上とする。 10.前各項において、総務委員会で協議のうえ承認された場合はこの限りではない。
第2条〈違背行為〉 1.入会決定後に、入会基準に違背することが判明した場合は、入会を取り消す。 2.入会後に、入会基準に違背することが判明した場合は、除名処分とする。
第3条〈名義書換料(別途消費税)〉
1.正会員………………………………150,000円
2.平日会員(土曜付)………………100,000円
3.平日会員…………………………… 50,000円
尚、会員の3親等までの相続・贈与及び同一法人内の記名者変更の場合は、上記名義書換料の半額とする。
第4条〈会員資格変更料(別途消費税)〉
正会員から平日会員への会員資格変更料………… 30,000円
尚、変更する会員の種類は月〜金曜日に施設利用する平日会員に限り、毎年2月1日〜2月28日の平日に東京事務所で翌年度(4月〜)からの資格変更を受付ける。但し、平日会員の定数を超える場合は、退会者が発生した場合に限り受付ける.。
第5条〈会員資格保証金〉
2001年1月21日以降、入会にあたり会員資格保証金を必要としない。
第6条〈年会費(別途消費税)〉 1.正会員(個人・法人)………………… 28,000円 2.平日会員(個人・法人)……………… 14,000円 3. ファミリー正会員(個人・法人)…… 28,000円 4. ファミリー平日会員(個人・法人)… 14,000円
尚、ファミリー会員を登録されている正会員及び平日会員の年会費は上記金額の半額とする。
第7条〈諸事務手続き費用(別途消費税)〉
1.氏名変更・社名変更(会員証、ネームプレートの再発行を含む)…………………………………20,000円
2.入会保証金及び会員資格保証金預かり証紛失の場合………………………………………50,000円
3.会員証紛失の場合………………………5,000円 4.ネームプレート紛失の場合……………5,000円 5.住所変更…………………………………無料
第8条〈入会保証金・会員資格保証金預かり証の盗難・紛失〉
盗難・紛失等により証券再発行の場合は、申請書に保証人2名を記し、本人及び保証人の印鑑証明書各1通を添えて会社まで提出しなければならない。但し、提出された日より1ヶ月間クラブハウスに掲示され、異議など支障がなければ再発行される。
第9条〈会員証の紛失〉
会員証を紛失した場合は、所定の念書を提出。
第10条〈ネームプレートの紛失〉
ネームプレートを紛失した場合は、所定の念書を提出。
第11条〈キャンセル料〉
1.正会員
プレー日の平日2日前、土日祝日4日前より発生し、キャンセル料を平日1,000円、土日祝日 2,000円とする。
2.ゲスト
プレー日の平日2日前、土日祝日4日前より発生し、キャンセル料を全日3,000円とする。
第12条〈土日祝日の1組4B未満の場合の加算料金〉 3Bの場合500円、2Bの場合1,000円、1Bの場合2,000円を加算する。但し、メンバータイム、競技会を除く。
第13条〈提携施設の利用〉
会社の提携する施設を会員が利用する場合は、その施設毎に定める利用条件、約款等の諸規則を遵守する。
第14条〈個人情報の保護〉
本クラブは価値あるサービスを提供するために、会員またはゲストより必要な範囲で個人情報を預かり、法令に基づいて細心の注意をもって取り扱う。
なお、個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、適宜見直し改善をはかるものとする。
1.預かる個人情報(氏名、住所、電話番号、ファックス番号、携帯電話番号、電子メールアドレス、年齢、性別、職業、役職、担当者など特定の個人を識別できるもの)は、必要な範囲に限定し、以下の目的のために利用する。
(1) クラブ施設の利用に関連し連絡を取る目的
(2) 商品やサービスに関する情報を提供する目的
(3) 事業運営に係わる分析を行う目的
2.個人情報は、下記の場合を除き第3者に提供しない。
(1) 同意がある場合
(2) 特定の個人を認識できない状態(統計・資料等)で開示する場合
(3) 当社の機密保持義務を負う業務委託先に対し、必要な範囲において開示、共有する場合
(4) 法令に基づき開示又は提供を認められている場合
3.個人情報保護法及び関連法令に基づき適正な安全管理と保護に努め、従業員に対し個人情報の適切な取扱い等について教育を行い、その保護に万全を期するよう努める。
4.本人から個人情報の照会や訂正、追加又は削除について申し出た場合は、本人であることを確認したうえで照会への回答、情報の訂正、追加又は削除をする。
第15条〈施行〉
1.この細則は、2005年6月1日より施行する。
2.この細則は、第3条および第5条決議に伴い2006年4月1日より施行する。
3.この細則は、第5条決議に伴い2006年11月13日より施行する。
4.この細則は、第4条決議に伴い2007年6月3日より施行する。
5.この細則は、第3条決議に伴い2009年4月1日より施行する。
6.この細則は、第4条決議に伴い2009年8月22日より施行する。
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